大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6633 判決

主 文

本件上告を棄却する

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人居村万蔵の上告趣意第一点について。

原判決は判示詐欺の事実を認定するにあたり所論のように被告人の自白のみを唯

一の証拠としたのではなく、その補強証拠としてA及びBの検察官に対する各供述

調書の記載を挙示している。そしてこれ等の補強証拠は右の自白の真実性を保障す

るに足るものであるから、所論憲法違反の主張はその前提を欠き採用することがで

きない。その余の論旨は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。

同第二点について。

論旨は憲法違反の語を用いてはいるけれども、その実質は事実誤認及び事実誤認

を前提とする法令違反の主張に帰するから適法の上告理由とならない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年五月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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